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奈良学園大学事件勝訴判決報告

 

1 はじめに
 筆者(西田)が2017年3月から弁護団員として活動してきた、奈良学園大学のビジネス学部・情報学部の学生募集停止に伴う整理解雇・雇止め事件につき、2020年7月21日、原告らの勝訴判決が言い渡されました。
 すなわち、奈良地方裁判所は、奈良学園大学の教員ら7名(以下、「原告ら」といいます。)が2017年3月末で解雇・雇止めされた事件について、5名に対する解雇が違法・無効であったとして、学校法人奈良学園(以下、「被告法人」といいます。)に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、未払賃金・賞与等として総額1億2000万円余りを支払うよう命ずる判決を下しました。(定年後再雇用の2名については、残念なことに、雇止めが有効とされました。)


2 本件解雇・雇止めに至る経緯
 原告らは、被告法人が運営する奈良学園大学の教員でした。
被告法人は、2012年に学部の再編を計画し、新たに人間教育学部、保健医療学部を作るとともに、従来のビジネス学部・情報学部を改組した現代社会学部を設置しようとしました。この際、現代社会学部が設置できなければ、ビジネス学部・情報学部を存続させるとの付帯条件が付されました。
 ところが、2013年8月に現代社会学部の設置申請が取り下げられると、付帯条件を撤回し、ビジネス学部・情報学部教授会への事前の説明に反して学生募集を停止し、2017年3月末までに両学部に所属していた教員ら全員を転退職させようとしました。
この方針に反対した原告らは、2014年2月に私大教連傘下の労働組合を結成し、その後、奈労連・一般労組にも加入し、被告法人との団体交渉を重ね、大学教員としての雇用継続を求めてきました。
 しかし、被告法人は、大学職員である原告らに事務職員への配置転換を提案するなどして、大学教員としての雇用を継続するための努力を一切しないまま、2017年3月末、原告らを含むビジネス学部・情報学部教員12名を解雇・雇止めにしました(原告らの解雇・雇止めを「本件解雇・雇止め」といいます。)。

3 本判決の意義と内容
 本判決は、学校法人の学部再編を理由とする解雇に整理解雇法理を適用し、解雇を無効としたものです。少子化等による経営悪化を口実に全国の大学で安易な統廃合が行われる中、学校法人に対して教員らの雇用継続について責任ある対応を迫るものとして、大きな意義があります。
 すなわち、本判決は、学部再編を理由とする解雇・雇止めも、整理解雇法理に従うべきものとし、いわゆる整理解雇の4要件(要素)である①人員削減の必要性、②解雇回避努力を尽くすこと、③人選の合理性、④手続の相当性を厳格に適用しました。
①につき、学生募集停止による人員削減の必要性については認めつつも、被告法人は資産超過であったことなどから、人員削減の必要性が高かったとはいえないとしました。
②の解雇回避努力については、原告らが「大学教員であり、高度の専門性を有する者であるから、教育基本法9条2項の規定に照らしても、基本的に大学教員としての地位の保障を受けることができる」とし、原告らを人間教育学部又は保健医療学部に異動させることを検討せず、その前提となるAC教員審査を受けさせる努力をしていないことなどから、解雇回避努力がつくされていないと判示しました。
 そして③人選の合理性と④手続の相当性についても否定しました。
 但し、本判決は、原告らのうち定年後再雇用であった2名については、有期雇用更新の合理的期待があったものと認めつつも、人員削減の必要性が認められることから、有期雇用の労働者を優先的に雇止めすることも合理性があるとしました。この点は、現在、控訴審で争っています。

4 おわりに(今後の展望と本事件への想い)
 筆者(西田)は、本事件が初めての弁護団事件、かつ、初めての労働事件であり、大変思い入れの強いものでした。勝訴判決の際は、一番若手ということもあり、「勝訴」の旗出しもさせていただきました。
 2017年4月の提訴から3年間、労働委員会と並行しての裁判は、弁護団にとっても負荷の高いものでしたが、当事者である原告団の方々にとっては、相当に苦難の多いものだったと思います。当事者の方々の苦労が報われる結果となり、大変喜ばしく思っています。
 本件は、双方が控訴し、現在は大阪高等裁判所に継続しており、闘いはまだしばらく続きます。弁護団及び原告団は、一審勝訴部分を維持しつつ、一審敗訴部分についても勝利を勝ち取るべく、奮闘していく所存です。引き続き、応援の程よろしくお願いいたします。
(弁護団:豊川義明、佐藤真理、鎌田幸夫、中西基、西田陽子)

【文:弁護士西田陽子】

2020年09月10日

奈良学園大学事件(控訴審)勝利和解報告

 

 筆者(西田)が2017年3月から弁護団員として活動してきた、奈良学園大学のビジネス学部・情報学部の学生募集停止に伴う整理解雇・雇止め事件につき、奈良地方裁判所における一審判決後、双方が控訴し、大阪高等裁判所で争われていましたが、2021年5月25日、一審原告ら7名のうち2名の職場復帰と相当額の和解金を含む、勝利和解が成立しました。

 諸事情により詳しい内容をご報告することはできませんが、4年以上にもわたる闘いが勝利和解となったのは、ひとえに、ご支援いただいたみなさまのお陰です。厚く御礼申し上げます。
(弁護団:豊川義明、佐藤真理、鎌田幸夫、中西基、西田陽子)

【文:弁護士西田陽子】

2022年07月19日

国際ロマンス詐欺等について

 

 

最近、国際ロマンス詐欺、(ロマンス要素のない)SNSを通じた投資詐欺の相談が立て続けにありました。

結論から申し上げますと、これらのケースでは、被害回復は一般的に困難です。但し、被害回復が(一部)可能な場合もありますので、まずは、消費者問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします

国際ロマンス詐欺とは、外国人等が、SNSやマッチングアプリ等を通じて知り合ったターゲット(被害者)に恋愛感情や親近感を抱かせて、金銭等を送金させる特殊詐欺です。

もともとは、外国人等が、被害者に会うための旅費などと言って送金させるケースが多かったのですが、最近では、被害者に投資を勧めて多額の送金をさせ、ウェブサイト上では利益が出ているように見せかけ、被害者が出金しようとすると出金できず、連絡もつかなくなるケースが増えています。

同じパターンで、ロマンス要素がない投資詐欺(SNSで出会った外国人等が投資のプロを名乗り、投資を指南すると言って多額の送金をさせるタイプ)もあります。

被害回復が困難な理由は、まず、相手方の外国人等を特定するのが難しいことにあります。弁護士は23条照会という方法でSNS等の運営会社に照会をかけることができますが、回答を拒否されることもあり、必ずしも相手方を特定できません。

また、こういうケースでは、多数の銀行口座に小分けで送金させられていることが多いので、送金先の口座を凍結する方法があります。但し、銀行口座には数百~数万円程度しか残っていないことも多く、さらに、単に分配金を得る場合には、当該口座への送金額で按分されてしまいます。

仮想通貨で送金しているケースについては、仮想通貨に対する差押え等は困難で、被害回復はかなり難しいです。

さらに、今まで述べたとおり、被害回復が難しい類型であるのに、被害回復が容易であるかのように見せかけて、多額の弁護士費用を請求し、ほとんど対応しない法律事務所もあるので、注意が必要です(弁護士費用は「経済的利益」(被害者の場合、請求する額)に対する割合でいただくので、一般的に被害額が大きい国際ロマンス詐欺等は、修正せずに計算すると、弁護士費用が多額になります)。

当事務所では、まず、銀行口座の凍結や相手方の調査だけを受任し、被害回復が可能そうであれば、被害回復が見込める範囲に応じて受任し、着手金をいただくという方法を採っています。まずはご相談ください。

【文:弁護士西田陽子】

2023年08月09日

占いサイト被害について

 

 

当事務所には、サクラサイト(占いサイト、出会い系サイト等)の被害に遭われた方からのご相談もあります。

一般に、サクラサイトの中でも、とくに占いサイトについては、「占いはもともと当たるかが分からないものだから、お金をつぎこんで当たらなかったとしても、自己責任では?」と考えている人が(弁護士の中にも多く)います。

しかしながら、例えば、「占いの力で宝くじが当たる」など、合理的に考えてありえず、事実に反する内容であれば、詐欺にも該当しうると考えられます。占いサイトのほうもそのことを理解していますから、弁護士から通知を送ると、一部返金してくるケースもあるのです。

全部の占いサイトがこのような対応をしているわけではありませんが、課金したのが占いサイトだということのみによって、諦める必要はありません。

当事務所では、報酬金(回収できた場合にいただく報酬)を高めにいただくことで、着手金(初期費用)をなるべく抑えて対応しています。まずはご相談ください。

【文:弁護士西田陽子】

2024年04月20日